2024年1月1日以降の贈与で暦年課税による贈与を行った場合に、相続財産を取得した人は相続時の7年前までの贈与財産が、相続財産に加算されて相続税が課税することとなりました。

これまでは相続発生時より3年以内に行われた贈与が相続財産への加算対象とされていましたが、4年長くなったことにより、これまでは生前の相続対策として、110万円の非課税枠の範囲内で行われていた暦年課税による贈与が、今後は相続税の課税対象となる可能性が大きくなりました。

従来の3年程度の期間であれば、贈与時に、将来相続税の課税対象になるかどうかの予測が立ちましたが、7年となると予測を立てるのが難しくなるのではないでしょうか。

一方で、2024年1月1日以降の相続時精算課税制度では、この制度を利用した毎年の贈与について110万円の基礎控除額が設けられました。

この相続時精算課税制度の基礎控除額は、暦年贈与の基礎控除とは別枠となります。

したがって、暦年課税による贈与で7年遡及適用の可能性がある人、すなわち配偶者や子などの法定相続人への生前贈与は、暦年課税にするのではなく相続時精算課税とする方が、非課税枠を有効に活用できる可能性があります。

なぜなら、相続時精算課税制度の非課税枠(110万円)内の財産は、相続が発生しても暦年課税による非課税枠(110万円)内の財産とは異なり、相続税の課税対象財産に加算されることがないからです。

また、相続時に相続財産を取得する予定のない孫や子の配偶者などには、暦年課税による贈与がこれまで通り有効だと思います。

特に、相続の発生が近づいた段階で、この相続財産を取得する予定がない孫や子の配偶者に贈与しても、その贈与財産が相続財産へ加算されることはないからです。

相続時精算課税制度

なお、相続時精算課税制度は、贈与した年の1月1日において、60歳以上の贈与者(特定贈与者)から、18歳以上の直系卑属である推定相続人、または孫への贈与について選択できる制度で、基礎控除額の110万円を控除した残額が累計で2,500万円を超過するまでは、贈与税が課税されません。

なお、相続時精算課税制度を使用した贈与財産は、その贈与時の価格が相続財産に加算されます。

したがって、贈与時よりも価格が上昇する可能性のある不動産や有価証券を相続時精算課税制度で贈与すると、相続税の課税価格を抑える効果も見込めます。

相続時精算課税制度を活用する場合には、一度に多額の財産を贈与するのではなく、従来の暦年課税のように、毎年の基礎控除額である110万円の範囲内に小分けして贈与するのが賢明だと思います。