2024年4月1日から労働契約の労働条件明示ルールが変更されます。
具体的には、労働契約の締結・更新のタイミングでの労働条件明示事項が新たに追加されます。
1.すべての労働契約に追加される明示事項
就業する場所と業務の変更の範囲を明示する必要があります。
全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示が必要になります。
2.有期労働契約に追加される明示事項
契約の更新の上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新の上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。
あわせて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ(更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)説明することが必要になります。
3.無期転換ルール※に基づく無期転換申込権が発生する契約に追加される明示事項
※同一の使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えるときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換する制度です。
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごと※に、以下の明示が必要になります。
- 無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)
- 無期転換後の労働条件
※初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も有期労働契約を更新する場合は、更新のたびに、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示が必要になります。
あわせて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態に応じて、正社員等(いわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタイム労働者)とのバランスを考慮した事項(例:業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など)について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。
労働法令改正に対応した就業規則の改定や労働契約書、労働条件通知書等の整備を承っております。