キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、有期雇用、短時間労働、派遣などの非正規社員のキャリアアップを促進するために、正社員化を行った場合に支給されます。
1.前提要件
- 雇用保険の適用事業所であること
- 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアップ管理者を任命していること
2.キャリアップ助成金の申請の手順
- キャリアアップ計画の作成・提出
- 就業規則等の改定(転換規定がない場合)
- 就業規則等に基づく正社員化
- 正社員化後6か月の賃金の支払い
- 助成金の支給申請(上記4の翌日から2カ月以内)
★ポイント!
- キャリアアップ助成金が支給されるためには、正社員化の実施日の前日※までに「キャリアアップ計画」の提出が必要になります。
3.支給額(1人当たり)
就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用の従業員等を正社員化した場合に助成されます。
有期雇用 | 無期雇用 | |
中小企業 | 80万円 (40万円×2期) | 40万円 (20万円×2期) |
大企業 | 60万円 (30万円×2期) | 30万円 (15万円×2期) |
4.加算額(抜粋)
有期雇用 | 無期雇用 | |
正社員転換制度を新たに規定化 (1事業所1回のみ) | 200,000円 (大企業150,000円) | 200,000円 (大企業150,000円) |
多様な正社員制度を新たに規定化 (1事業所1回のみ) | 400,000円 (大企業300,000円) | 400,000円 (大企業300,000円) |
5.対象となる非正規社員
以下の要件を満たす有期雇用または無期雇用の非正規社員がキャリアアップ助成金の対象となります。
- 正社員化する以前に6カ月以上、正社員とは賃金額や賃金の計算方法が異なる就業規則の適用を受けていたこと
- 助成金支給申請日時点、またその後も継続して正社員であること
6.助成要件
- 正社員に転換する制度を就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定していること
- 多様な正社員※1への転換の場合、正社員制度の規定に基づき正社員化した日において、正社員(多様な正社員を除く)が在籍していること
- 正社員化した後の6カ月間の賃金を、正社員化する前の6カ月の賃金より3%以上増額※2※3させていること
- 原則として、正社員化した後に支給する諸手当について、就業規則または労働協約に記載されていること
- 正社員化した日の前日から起算して6カ月前の日から1年を経過する日までの間に、雇用保険の被保険者を解雇等会社の都合により離職させていないこと
- 正社員化した日以降、当該正社員を雇用保険や社会保険の被保険者にしていること
※1 勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員
※2 基本給と定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額について、原則として所定労働時間1時間当たりの額で比較します。ただし、正社員化した後の6カ月間の賃金に諸手当を含める場合は、当該手当の決定および計算の方法(支給要件を含む)が就業規則または労働協約に記載されている必要があります。
※3 ポイント!
名称の如何を問わず、以下の手当は賃金総額に含めることができません。
- 実費補填である「通勤手当」、「住宅手当」、「食事手当」等
- 従業員の処遇が改善しているか判断出来ない「歩合給」、「精皆勤手当」、「時間外労働手当」、「休日手当」等
- 賞与
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