キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)は、有期雇用、短時間労働などの非正規社員のキャリアアップを促進するために、基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用した場合に支給されます。
1.前提要件
- 雇用保険の適用事業所であること
- 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアップ管理者を任命していること
2.キャリアップ助成金の申請の手順
- キャリアアップ計画の作成・提出
- 賃金規定等の改定
- 改定後の賃金規定等に基づく賃金の支払い(6カ月間)
- 助成金の支給申請(上記3の翌日から2カ月以内)
★ポイント!
キャリアアップ助成金が支給されるためには、賃金規定等改定日の前日※までに「キャリアアップ計画」の提出が必要になります。
※計画の提出は、窓口への持参や郵送の他に、電子申請も可能です。
3.支給額(1人当たり)
賃金等引上げ率 | 3%以上5%未満 | 5%以上 |
中小企業 | 5万円 | 6万5千円 |
大企業 | 3万3千円 | 4万3千円 |
4.加算額(1事業所当たり)
職務評価※の手法により、賃金規定等を増額改定した場合、以下の金額が加算されます。
中小企業 | 20万円 |
大企業 | 15万円 |
※職務評価とは、職務の大きさ(職務内容・責任の程度)を相対的に比較し、その職務に従事する従業員の待遇が職務の大きさに応じたものになっているかを把握することで、人事評価や能力評価とは異なります。
5.賃金規定例
就業規則 | 第〇条(賃金) 契約社員およびパートタイマーの賃金を〇〇の通り、定める |
賃金規定 | 第〇条(賃金) 賃金は、基本給、時間外手当、通勤手当とする。 第〇条(基本給) 基本給は、時給によって定める。 なお、その金額は本人の能力および経験等に応じ、以下の通りとする。 〇級:〇〇円 〇級:〇〇円 |
賃金一覧表 | 1級:〇〇円 2級:〇〇円 3級:〇〇円 |
6.対象となる従業員
以下の要件を満たす有期雇用または無期雇用の従業員がキャリアアップ助成金の対象となります。
- 賃金規定等を増額改定した日の前日より3カ月以上前の日から、増額改定した日以降6カ月以上の期間継続して雇用されていること
7.主な助成要件
- 有期雇用の従業員等に適用される賃金規定等を作成している(新たに整備する場合を含む)こと
- 賃金規定等を3%以上増額改定し、当該賃金規定等が適用される有期雇用の従業員等に適用すること
- 増額改定前の賃金規定等を3カ月以上運用していたこと
- 新たに賃金規定等を整備する場合は、規定整備前の3カ月間の当該有期雇用の従業員等への賃金支払い状況が確認できること
- 増額改定後の賃金規定等を6カ月以上運用し、かつ、対象従業員について定額で支給されている諸手当を減額していないこと
- 賃金規定等を増額改定した日以降の6カ月間、当該従業員が雇用保険の被保険者であること
キャリアップ助成金(賃金規定等改定コース)の申請をご支援します。