通常、障害認定日とは障害の状態を定める日のことで、障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った(症状が固定した)日をいいます。

そして、障害認定日において、障害の状態が障害等級表に定める1級または2級、3級に該当している場合に障害年金が支給されます。

しかし、初診日から1年6カ月以内に次に該当する日がある場合は、その日が障害認定日となります。

人工透析療法

人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日

人工骨頭または人工関節

人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日

心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁

心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日

人工肛門

人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日から起算して6カ月を経過した日

新膀胱

新膀胱を造設した場合は、造設した日

切断または離断による肢体の障害

切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)

喉頭全摘出

喉頭全摘出の場合は、全摘出した日

在宅酸素療法

在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

なお、障害年金を受給するためには、障害認定日の要件以外に、次の要件を満たしている必要があります。

  • 初診日要件

障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
・年金の被保険者期間
・障害基礎年金の場合は、20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間

  • 保険料納付要件

初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
また、障害基礎年金の場合、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

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