東京都正規雇用等転換安定化支援助成金の一番大きなポイントは、厚生労働省のキャリアアップ助成金(正社員化コース)の交付決定がされた場合に、支給の対象になるという点です。
主な交付要件
<事業主>
以下のすべてに該当する中小企業等であること。
- 東京に雇用保険適用事業所があること
- 令和3年4月1日以降に対象従業員を正社員に転換等し、東京労働局長によるキャリアアップ助成金(正社員化コース)の交付決定を受けている
- 交付申請日時点で、キャリアアップ助成金(正社員化コース)で正社員へ転換した従業員が在職し、支援(3支援事業参照)可能な状況であること
<従業員>
以下のすべてに該当する従業員であること。
- キャリアアップ助成金(正社員化コース)の交付対象となった従業員
- 令和3年4月1日以降に都内において正社員に転換した
- 3か月間の支援期間終了日において、同一の事業主との間で転換又は直接雇用後の雇用区分の状態が継続し、支援期間の末日において都内で継続して勤務している
- 支援期間の末日において有期雇用労働者(期間の定めのある労働者)でない
<支援事業の実施>
事業主は、対象従業員に対して、支援期間(3か月間)のうちに以下の支援事業を行うこと。
- 3年間の指導育成計画の策定
- 指導育成者(メンター)の選任及びメンターによる3回・3日以上の指導
- 指導育成計画に基づく研修の実施
助成金額
対象従業員数に応じ、下記に定める金額を事業主に交付します。
対象労働者数 | 金額 |
1人 | 20万円 |
2人 | 40万円 |
3人以上 | 60万円 |
申請上の留意点
- 本助成金の申請は1年度につき60万円です。
- 対象従業員が4人以上いる場合、3人以内の範囲で従業員を選び申請してください。
加算制度
<退職金制度整備加算>
加算を受けるためには、上記支援事業のほか、支援期間中に以下のいずれかの取組を行う必要があります。
- 新たに退職金制度を整備し、規程を労働基準監督署へ届出する。
- 新たに独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が運営する中小企業退職金共済制度(以下「中退共制度」という。)に事業主として加入する。
<留意点>
- 1事業主あたり1回のみ申請が可能
- 中退共制度への加入により加算対象となる中小企業事業主は、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第1項に規定する事業主となります。
- 支援期間の開始以前に、既に退職金制度が労働協約又は就業規則等に定められている場合、又は既に中退共に加入している場合は申請できません。
加算事項 | 金額 |
退職金制度整備 | 10万円 |
<結婚・育児支援制度整備による加算>
加算を受けるためには、上記支援事業のほか、支援期間中に以下のいずれかの取組を行う必要があります。
- 結婚、妊娠・出産、育児に関する休暇や一時金制度を整備し、規程を労働基準監督署へ届出する。
加算事項 | 金額 |
結婚・育児支援制度整備 | 10万円 |
<留意点>
- 1事業主あたり1回のみ申請が可能
- 支援期間の開始以前に、既に当該の結婚、妊娠・出産、育児に関する休暇や一時金制度が労働協約又は就業規則等に定められている場合は申請できません。
<賃上げ加算>
加算を受けるためには、上記支援事業のほか、支援期間中に以下のいずれかの取組を行う必要があります。
- 賃上げ後の時間当たりの賃金額が、東京都の最低賃金を30円以上上回っていることが必要です。
賃上げ対象者数 | 金額 |
1人 | 6万円 |
2人 | 12万円 |
3人 | 18万円 |
東京都正規雇用等転換安定化支援助成金の申請をご支援します。