「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って従業員の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組んだ中小企業の事業主に支給されます。
支給額 | |
育休取得時 | 30万円 |
職場復帰時 | 30万円 |
主な要件
<育休取得時>
- 育休復帰支援プランにより従業員の育児休業の取得・職場復帰を支援するという方針を周知していること
- 育児休業取得予定者と面談等を行い、「面談シート」に記録した上で、育休復帰支援プランを作成すること
- 育休復帰支援プランに基づき、業務の引継ぎを実施していること
- 対象の従業員が連続3か月以上の育児休業を取得したこと
- 育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること
- 対象従業員を育児休業の開始日において、雇用保険被保険者として雇用していること
ポイント
- 上記1~3は、対象従業員の休業開始日(産前休業から連続して育児休業を取得する場合には、産前休業開始日)の前日までに実施
- 上記2の「面談」は、対面での面談が困難な場合は、電話、メールなどによる相談・調整でも構いません。
- 上記3の「引継ぎ」は、対面によることが困難な場合、電話、メール、書面による引き継ぎでもかまいません。
- 上記4の「連続3か月」とは、産後休業から引き続いて育児休業を取得する場合は、産後休業を含めて計算します。
- 上記5の「育児休業制度」とは、「育児休業(育児休業に係る手続や賃金の取扱等)」、「出生時育児休業(産後パパ育休)」、「育児のための所定労働時間の短縮措置」を含み、対象の従業員の育児休業開始前に定めている必要があります。(育児・介護休業法への委任規定は認められません。)
- 上記6の「一般事業主行動計画」は、支給申請日までに、策定、届出、公表及び周知されている必要があります。
- 上記7の「育児休業の開始日」は、産後休業から連続して育児休業をする場合は、産後休業の開始日と読み替えます。
<申請期限>
以下の日から起算して3か月を経過する日の翌日から2か月以内です。
- 産後休業から連続して育児休業を取得した場合は、産後休業開始日
- 上記以外の場合は、育児休業開始日
<職場復帰時>
- 育休復帰支援プランに基づき、対象の労働者の復帰までに職務や業務内容に関する情報及び資料の提供を行ったこと
- 職場復帰前に育児休業取得者と面談等を行い、「面談シート」に記録すること
- 育児休業取得者が職場復帰後、原則として、休業前に就いていた職務(原職等)に復帰させること
- 対象労働者を職場復帰した日から6か月以上、かつ支給申請日まで、雇用保険被保険者として継続して雇用していること
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること
ポイント
- 上記2の「面談」は、対面での面談が困難な場合は、電話、メールなどによる相談・調整でも構いません。
<申請期限>
育児休業終了日の翌日から起算して6か月を経過する日の翌日から2か月以内です。
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の申請をご支援します。