マイホームを取得する際に住宅ローンを利用したときには、その取得に係る住宅ローンの年末残高に0.7%を乗じた金額を、所得税額から最大13年間にわたり控除(住宅借入金等特別控除)することができます。

この特例は、住宅の区分に応じて借入限度額が異なります。

区分借入限度額
認定住宅※14,500万円
ZEH水準省エネ住宅※23,500万円
省エネ基準適合住宅※33,000万円

※1 認定長期優良住宅および認定低炭素住宅に該当するものであることにつき証明がされたものをいいます。

※2 認定住宅以外の家屋でエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋(断熱等性能等級5以上および一次エネルギー消費量等級6以上の家屋)に該当するものとして証明がされたものをいいます。

※3 認定住宅および特定エネルギー消費性能向上住宅以外の家屋でエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋(断熱等性能等級4以上および一次エネルギー消費量等級4以上の家屋)に該当するものとして証明がされたものをいいます。

住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次の要件をすべて満たすときです。

  • 住宅の新築等の日から6か月以内に居住の用に供していること。
  • この特別控除を受ける年分の12月31日まで引き続き居住の用に供していること。
  • 住宅の床面積が50平方メートル以上であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること。
  • この特別控除を受ける年分の合計所得が、2,000万円以下であること。
  • 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築等のための一定の借入金があること。
  • 2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること。
  • 居住年およびその前2年の計3年間、居住用財産の譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないこと。
  • 居住年の翌年以後3年以内に居住した住宅以外の資産を譲渡し、当該譲渡について居住用財産の譲渡所得の課税の特例を受けていないこと。
  • 住宅の取得は、生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと。
  • 贈与による住宅の取得でないこと。