厚生労働省は、厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第43号)を本日公布(令和7年4月1日施行)し、高年齢雇用継続給付の最大給付率を15%から10%に引き下げることとしました。

高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金の併給調整に係る調整率(高年齢雇用継続給付の給付率×40%)も、最大で標準報酬月額の6%から4%に相当する額に引き下げられることになります。

老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である場合で、高年齢雇用継続給付の支給対象月の標準報酬月額が60歳時賃金の64%以上75%未満であるときは、標準報酬月額が逓増する程度に応じて、4%から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率(=逓減率)に標準報酬月額を乗じて得た額に相当する老齢厚生年金を支給停止とすることとなります。