定年退職後の諸手続きについて、自分の体験をもとに備忘録として記載します。

9月末に日本FP協会を退職して、まず初めに行ったのが健康保険の任意継続の手続きです。

健康保険の任意継続の手続きは、退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内に行わなければならないので、最優先事項です。

定年退職後の健康保険に関しては、以下の3通りの方法があります。

  1. それまで加入していた健康保険を継続(任意継続)する
  2. 国民健康保険に加入する
  3. 親族(三親等内)が加入している健康保険の被扶養者になる

保険料の負担が発生しないのは、親族が加入する健康保険の被扶養者になる方法です。

ただし、被扶養者になるためには収入の制限(年収180万未満(60歳以上の場合))があります。

私の場合、妻も子供も働いていないので、被扶養者になることはできず、必然的に1の任意継続か、2の国民健康保険加入のどちらかを選択することになりました。(子供が来年4月から就職予定ですので、就職したら子供の健康保険の被扶養になるという方法はあります。)

1の任意継続か、2の国民健康保険加入では、一般的には1.の任意継続のほうが保険料の負担は安くなると思いますが、念のため国民健康保険の保険料を確認した上で、どちらにするか決めました。

国民健康保険の保険料は、居住している区や市に問い合わせ(電話可)ます。

区役所に電話で問い合わせて、保険料を確認しました。

国民健康保険の保険料が高くなる理由は、国民健康保険には被扶養者という概念がなく、全員が被保険者になり保険料を負担しなければならなくなるからです。

具体的には、私の場合、日本FP協会に勤めていた時には協会けんぽに加入していましたが、妻と子供は被扶養者として保険料を納めていませんでした。

国民健康保険に加入する場合は、妻も子供も被保険者になるため保険料を納める必要があります。

任意継続の場合の保険料は、原則としてそれまで支払っていた保険料の2倍(事業主負担分も自分で負担するため)になりますが、上限があり実際の給与月額が30万を超えていても、保険料算出の基礎となる標準報酬は30万円が上限となります。