定年退職をした時に国民年金の加入期間(40年)に3年7か月の不足があったため、国民年金に任意加入する手続きを行いました。

国民年金は20歳から60歳までの40年間の加入が義務付けられていますが、私の場合は大学に通っていた期間に国民年金に加入しなかったため、加入期間に不足が生じました。

国民年金への3年7か月の加入期間不足をそのままにしておくと、65歳から受給する年金額は満額の780,900円に対して、43か月/480か月の69,956円少ない710,944円を一生涯受給することになってしまうので、もったいないと思い任意加入をして不足する加入期間の3年7か月を埋めて、65歳から満額の780,900円を一生涯受け取れるようにしました。

また、あわせて国民年金の付加年金も受給できるように、付加保険料を一緒に納付することにしました。

付加年金(200円)は、付加保険料(400円)を納めると200円×付加保険料納付月数分の年金を65歳から老齢基礎年金に加算して受給できるので、とてもお得な年金です。

例えば、付加保険料(400円)を1年間納付すると、年間の付加保険料納付額は400円×12か月=4,800円となります。

そして、65歳から老齢基礎年金に上乗せされる付加年金は、200円×12か月=2,400円となります。

つまり、納付した付加保険料4,800円は、付加年金2,400円を2年間受け取れば、元を取れることにになります。

国民年金の加入期間が40年に満たない人は、任意加入をして国民年金を満額受給できるようにしておいた方が良いと思います。

また、任意加入すある際は付加保険料も納付すべきだと思います。