労働時間については、労働基準法で1日8時間、週40時間が法定労働時間とされています。
この法定労働時間を超えて働く場合(残業)の上限時間は、労使協定(いわゆる36協定)の締結を前提に、以下の通りとされています。
- 原則、1か月45時間、年360時間以内
- 例外として、臨時的な特別の事情がある場合に、単月で100時間未満(休日労働を含む)、複数月平均して80時間以内(休日労働を含む)、年間で720時間が上限とされており、原則の月45時間を超えて時間外労働ができるのは6カ月間が限度とされています。
一方で、建設業、運送業、医師等に関しては、業務の特殊性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限適用が5年間猶予されていましたが、2024年4月以降は、猶予期間が終了し以下の基準が適用されます。
建設業※
災害時における復旧および復興の事業を除き、一般の上限規制がすべて適用されます。
災害時における復旧および復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、1か月で100時間未満、2~6カ月平均で80時間以内とする規制は、引き続き適用されません。
※工作物の建設の事業(労働基準法施行規則第69条第1項)
- 土木、建築その他工作物のの建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の作業
- 事業場の所属する企業の主たる事業が上記に掲げる事業である場合における事業
- 工作物の建設の事業に関連する警備の事業(当該事業において労働者に交通誘導の業務を行わせる場合に限る。)
自動車運転の業務
特別条項付き36協定を締結する場合、年間の時間外労働の上限が960時間となります。
時間外労働と休日労働の合計について、1か月で100時間未満、2~6カ月平均で80時間以内とする規制と、原則の月45時間を超えて時間外労働ができるのは1年で6カ月までとする規制は適用されません。
なお、タクシー・ハイヤー運転者、トラック運転者、バス運転者は、この時間外労働の上限規制のほかに、各改善基準告示を順守する必要があります。
医業に従事する医師
特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限は、最大1,860時間となります。
時間外労働と休日労働の合計について、1か月で100時間未満、2~6カ月平均で80時間以内とする規制と原則の月45時間を超えて時間外労働ができるのは1年で6カ月までとする規制は適用されません。