技能実習や特定技能で働いた外国籍の方が母国に戻る場合には、日本で払った厚生年金保険の保険料の一部を返してもらうことができます。

この時に受け取れる金額を「脱退一時金」といいます。

厚生年金保険の脱退一時金は、保険料を支払った月数により、以下の通り支払われます。

厚生年金保険の脱退一時金

厚生年金保険料を
払った月数
厚生年金保険料が
戻ってくる月数
6※~11カ月約6カ月分
12~17カ月約12カ月分
18~23カ月約18カ月分
24~29カ月約24カ月分
30~35カ月約30カ月分
36~41カ月約36カ月分
42~47カ月約42カ月分
48~53カ月約48カ月分
54~60カ月約54カ月分
60カ月以上約60カ月分
※保険料を6カ月以上払っていないと戻ってきません。

例えば、技能実習で日本に来た外国籍の方が毎月20万円のお給料が支払われ、その中から厚生年金保険料が18260円引かれていた場合に、3年(36カ月)間の技能実習を終えて帰国する際に、日本年金機構に申請すると、約660,000円(18260円×36カ月分)の脱退一時金を受け取ることができます。

厚生年金保険の脱退一時金の請求をサポートします。