2月9日に「技能実習制度及び特定技能制度の在り方」に関する有識者会議の最終報告書等を踏まえた政府方針が決定されました。

人手不足解消を目的化

政府方針において、現行の技能実習制度を実態に即して発展的に解消し、人手不足分野における人材の確保と人材育成を目的とする「育成就労制度」を創設することとされました。

現行の技能実習制度は「人材育成を通じた日本の技能等の開発途上地域等への移転による国際協力」が目的とされていましたが、実態としては人手不足分野への人材供給の役割も果たしているという実情に即して、技能実習制度を発展的に解消して、その枠組みを残しながら、新たに名称を「育成就労制度」と改称し、目的に「人手不足分野における人材の確保」が追加されました。

これにより、育成就労制度を「人材確保」の制度として、公明正大に活用できるようになります。

労働人口が減少する中で、特に建設や介護などの現業分野と言われる労働集約型の産業では、労働力不足が顕著になっており、不足する日本人労働者の代替として、外国の方を活用していくことが待ったなしの状況と言えます。

また、これまでは技能実習制度と特定技能制度の関係が少しあいまいでしたが、政府方針ではこの関係を整理して、育成就労制度は特定技能1号へ移行するための育成段階の制度と位置付けています。

なお、育成就労制度の枠組みは、技能実習制度の枠組みと大きく変わらず、外国人技能実習機構は外国人育成就労機構と改称して存続する予定です。

また、監理団体も、受け入れ機関からの独立性、中立性を高めて存続する予定です。

現行の技能実習制度で批判の多かった「技能実習生が当初3年間転籍できない」という仕組みは、育成就労制度では就労1年超で転籍可能(日本語要件有)になる予定です。

この育成就労制度は、移行期間を確保して適正な経過措置なども設けた上で2027年以降に実施される予定です。

育成就労制度等についての詳細は、内閣府のHPをご覧ください。

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