定年退職する際には、確定拠出年金の手続きが必要になります。

確定拠出年金で積み立てた資産を退職時に引き出すのか、そのまま運用指図者として積み立てた資産の運用を継続するのかを選択する必要があります。

積み立てた資産の運用を継続する場合は、それまで事業主が支払っていた管理手数料等を自分で支払うことになります。

積み立てた資産を引き出す場合は、一時金で引き出すのか、年金として分割して引き出すのかを選択します。

私は積み立てた資産を引き出す際に支払う税金をできるだけ少なくするために、退職所得控除額の範囲内で一時金として受け取り、残額は公的年金の受給開始年齢である65歳までの5年間、年金として受け取ることとしました。

確定拠出年金から一時金で受け取る場合の退職所得控除額の計算に使用する勤続年数は、転職しているため直前の勤務先である日本FP協会での勤続年数より確定拠出年金の積立期間の方が長かったため、確定拠出年金の積み立て期間を勤続年数とみなして、退職所得控除額が計算されました。

また、積み立てた資産を年金として受け取る際には、公的年金等の雑所得として扱われるため、公的年金等控除額(私の場合は60万円)を控除した後の残額が雑所得として課税の対象となります。

確定拠出年金の拠出を開始して以来、19年半の積立期間の運用利回りは約6%でした。

厚生労働大臣から寄託された年金積立金の管理・運用を行う年金積立金管理運用独立法人(GPIF)の運用開始以降の利回りが+3.91%(年率)ですので、それよりは高い運用利回りでした。