業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上につながる設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行った場合に、その設備投資等の費用の一定割合(最大9割)が助成されます。

★ポイント!

以下の2つの計画が必要です。

  • 「事業場内最低賃金の引上げ計画」
  • 「設備投資等の計画」(機械設備導入、コンサルティング、人材育成・教育訓練など)

助成金申請の流れ

  1. 交付申請(交付申請書、賃金引上げ計画、設備投資計画)
  2. 交付決定
  3. 賃金引上げ、設備投資の実施
  4. 事業実績報告(事業実績報告書、助成金支給申請書)
  5. 助成金支払い

上記2つの計画を作成・申請して、助成金の交付が決定されたら、計画を進めて、計画した設備投資等の結果を報告することにより、設備投資費用の一定割合が業務改善助成金(最大600万円)として支給されます。

★ポイント!

  • 過去に業務改善助成金を受けた事業者も申請できます。
  • 交付決定の前に助成対象設備の導入を行った場合は、助成の対象となりませんのでご注意ください。
  • 賃金の引き上げや設備投資は、原則として2025年1月末までに完了する必要があります。

助成金の対象となる事業者

  • 下記表の業種ごとの資本金または従業員数のいずれかに該当すること
  • 申請する事業場の事業場内最低賃金が地域別最低賃金額を50円超上回っていないこと
業種資本金従業員数
下記以外3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5千万以下100人以下
小売業5千万以下50人以下

助成上限額

最低賃金
引上げ額
30円
コース
45円
コース
60円
コース
90円
コース
引上げる
従業員数※1
1人
30万円
(60万円)
45万円
(80万円)
60万円
(110万円)
90万円
(170万円)
引上げる
従業員数
2~3人
50万円
(90万円)
70万円
(110万円)
90万円
(160万円)
150万円
(240万円)
引上げる
従業員数
4~6人
70万円
(100万円)
100万円
(140万円)
150万円
(190万円)
270万円
(290万円)
引上げる
従業員数
7~9人
100万円
(120万円)
150万円
(160万円)
230万円
(230万円)
450万円
(450万円)
引上げる
従業員数
10人以上※2
120万円
(130万円)
180万円
(180万円)
300万円
(300万円)
600万円
(600万円)
(  )内の数字は、事業場規模が30人未満の場合の助成上限額

※1 ポイント!

賃金を引き上げる従業員数の数え方

  • 事業場内最低賃金の従業員
  • 上記従業員の賃金を引き上げることにより、賃金額が追い抜かれる従業員(申請コースと同額以上引き上げる場合カウントされます。)

※2 労働者数10人以上の助成上限額は、特例事業者が10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に適用されます。

特例事業者とは、以下の要件に当てはまる事業者のことです。

  • 賃金要件:申請事業場の事業場内最低賃金が950円未満である事業者
  • 物価高騰要件:原材料等の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3カ月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下している事業者

★ポイント!

特例事業者のうち、物価高騰要件に該当する場合、通常は助成対象として認められていない以下のものが助成対象となります。

  • 定員7人以上または車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車
  • PC、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入

助成率

事業場内最低賃金額助成率
900円未満9/10
900円以上
950円未満
4/5
(9/10)
950円以上3/4
(4/5)
(  )内は生産性要件を満たした場合※の助成率

※ポイント!

「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人あたりの付加価値(営業利益、人件費、減価償却費、動産・不動産賃料、租税公課の合計)のことで、「生産性要件を満たした場合」とは、助成金の交付申請時の直近の決算書類で計算した生産性と、その3年度前の決算書類で計算した生産性を比較し、6%以上伸びている場合または1%以上(6%未満)伸びている場合をいいます。1%以上(6%未満)の場合は、金融機関から一定の事業性評価を得ている必要があります。

★賃金引き上げにあたってのポイント!

  • 地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げる必要があります。
  • 引き上げ後の事業場内最低賃金額を就業規則等に定める必要があります。

助成対象となる生産性向上に資する設備投資等の具体例

  • POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
  • リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
  • 顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
  • 国家資格者※による経営コンサルティング
  • 店舗改装による配膳時間の短縮 など

※助成対象となる経営コンサルティングは、厚生労働省作成の「業務改善助成金」交付要領において、中小企業診断士、社会保険労務士ファイナンシャル・プランニング技能士(1級又は2級に限る)等の経営コンサルティングに資する国家資格を有し、常態として経営コンサルティングを業とする者が実施したコンサルティング又は金融機関が行う経営相談に限るとされています。

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