65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)は、生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げ等以下のいずれかを実施した場合に、助成金を支給されます。
- 65歳以上への定年引上げ
- 定年の廃止
- 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
- 他社による継続雇用制度の導入
助成金額
実施する内容に応じて、以下の金額が支給されます。
1.65歳以上への定年の引上げ
引上げ後 定年年齢 | 1~3人 ※ | 4~6人 ※ | 7~9人 ※ | 10人※ 以上 |
65歳 | 15万 | 20万 | 25万 | 30万 |
66~69歳 (引上げ幅 5歳未満) | 20万 | 25万 | 30万 | 35万 |
66~69歳 (引上幅 5歳以上) | 30万 | 50万 | 85万 | 105万 |
70歳以上 | 30万 | 50万 | 85万 | 105万 |
2.定年の廃止
1~3人 ※ | 4~6人 ※ | 7~9人 ※ | 10人※ 以上 |
40万 | 80万 | 120万 | 160万 |
3.希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
1~3人 ※ | 4~6人 ※ | 7~9人 ※ | 10人※ 以上 | |
66~69歳 | 15万 | 25万 | 40万 | 60万 |
70歳以上 | 30万 | 50万 | 80万 | 100万 |
4.他社による継続雇用制度の導入
他社における制度の導入に要した費用の1/2の額(上限あり)が支給されます。
支給上限額 | |
66~69歳 | 10万 |
70歳以上 | 15万 |
主な支給要件
- 労働協約または就業規則(以下「就業規則等」という。)により上記1~4のいずれかを申請日前日までに実施し、就業規則を労働基準監督署へ届け出ること
- 就業規則により定年の引上げ等を実施する場合は専門家等(※)に就業規則の作成又は相談・指導を委託し経費を支出したこと。または労働協約により定年の引上げ等の制度を締結するためコンサルタント(※)に相談し経費を支出したこと。
※原則として、社会保険労務士、社会保険労務士法人、弁護士、弁護士法人に限られます。
- 高年齢者雇用推進者の選任および次の(a)から(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施していること。
(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(b)作業施設・方法の改善
(c)健康管理、安全衛生の配慮
(d)職域の拡大
(e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
(f)賃金体系の見直し
(g)勤務時間制度の弾力化
申請受付期間
上記1~4を実施した月の翌月から起算して4カ月以内の各月の月初から15日までに、主たる雇用保険適用事業所の所在する都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京および大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に申請します。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の申請をご支援します。