50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約の従業員を無期雇用に転換させた場合に、助成金が支給されます。

助成金額

対象となる従業員1名につき、以下の金額が支給されます。

中小企業30万円
中小企業以外23万円

主な支給要件

  1. 有期契約の従業員を無期雇用に転換する制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していること※1
  2. 上記1.の制度に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約の従業員を無期雇用に転換すること※2
  3. 上記1.の制度により無期雇用に転換した従業員を、転換後6カ月以上の期間継続して雇用し賃金を支給(勤務日数11日未満の月を除く)していること

ポイント!

※1 制度の実施時期が明示され、かつ有期契約の契約期間が通算5年以内の従業員を無期雇用に転換するものに限ります。

※2 無期雇用転換日において64歳以上の者は対象になりません。

受給手続きの流れ(ポイント)

  1. 計画の申請:「無期雇用転換計画書」を計画開始の3カ月前の日までに、独立行政法人「高齢・障害・求職者雇用支援機構」に申請し、計画内容の認定を受ける
  2. 無期雇用へ転換した従業員に対して転換後の賃金を6カ月分支給した日の翌日から起算して2カ月以内に、独立行政法人「高齢・障害・求職者雇用支援機構」に助成金の支給を申請する。

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