特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)は、一定の条件に該当する就職氷河期世代(1968年4月2日から1988年4月1日に生まれた方)の方を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介で、正規雇用で採用した場合に支給を申請できます。
★ポイント!
- 雇用保険の適用事業所であることが前提になります。
- 最初に求人の手続きが必要になります。
助成の対象者
雇入れの日において、以下の1~5までのいずれにも当てはまる方です。
- 1968年(昭和43年)4月2日から1988年(昭和63年)4月1日の間に生まれた方
- 雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用で雇用された期間を通算した期間が1年以下※1
- 雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用で雇用されたことがない※2
- ハローワークなどの紹介の時点で「失業している方」または「非正規雇用労働者など安定した職業に就いていない方」で、かつハローワークなどにおいて、個別支援等の就労に向けた支援を受けている方
- 正規雇用で雇用されることを希望している
※1 自営業者等であって、正規雇用と同等以上の職業能力が必要と考えられる職業に従事しているなど、助成金の趣旨に合わないと考えられる方は対象外です。(例;会社の代表取締役・役員、業務独占の国家資格(士業など)保有者、常勤の公務員等)
※2 過去1年間に正規雇用で雇用された期間がある場合でも、事業主都合の解雇等により離職した場合は助成対象となります。
ポイント!
正規雇用とは、以下のいずれにも該当することが必要です。
- 期間の定めのない労働契約を締結していること
- 所定労働時間が、同一の事業主に雇用される通常の従業員の所定労働時間(週30時間以上)と同じであること
- 同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則などに規定する賃金の算定方法および支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇給の労働条件が適用されること。
助成金
助成金は、半年ごとに支払われます。
助成金 | 支給方法 |
60万円 (50万円) | 30万円×2回 (25万円×2回) |
支給要件
- 対象となる従業員をハローワークなどの紹介によって正規雇用として、かつ雇用保険の一般被保険者として雇用することが確実であると認められること
- 対象となる従業員の雇入れ日の前後6か月間(以下「基準期間」)に、事業主の都合による解雇(勧奨退職を含む)をいていないこと
- 今回の支給申請日の前日から過去3年間に、本助成金の支給が決定した者をその助成対象期間中に、事業主の都合により解雇等していないこと
- 基準期間に、倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由で離職した雇用保険の被保険者数が、対象となる従業員の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていないこと(特定受給資格者となる離職者が3名以下の場合を除く)
- 対象となる従業員の出勤状況や賃金の支払い状況などを明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備・保管していること
支給申請の手順
- ハローワーク等※への求人の申込
- ハローワーク等からの紹介
- 対象者の採用
- 助成金の第一期支給申請
- 助成金の支給・不支給決定
- 助成金の支給
※ポイント!
具体的には次の機関が該当します。
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働 局長に提出している職業紹介事業者等
特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)の申請をご支援します。