パートタイム労働者など、所定労働日数が正社員よりも少ない労働者についても有給休暇は付与されます。

有給休暇が付与される要件は以下の2点です。

  • 雇い入れの日から6か月経過していること
  • 上記期間の全労働日の8割以上出勤したこと

ただし、パートタイム労働者に付与される有給休暇はフルタイムで働く正社員よりも少なく、比例的に付与されます。

上記の有給休暇の付与要件を満たしたパートタイム労働者には、週の所定労働日数(1年間の所定労働日数)に応じて、下記表の1行目の日数の有給休暇が付与されます。

また、最初に有給休暇が付与された日から1年を経過した日に、上記と同様の要件(最初の有給休暇が付与されてから1年間の全労働日の8割以上出勤したこと)を満たせば、下記表の3行目の有給休暇が付与されます。

その後、同様に要件を満たすことにより、下記表の有給休暇が付与されます。

有給休暇付与日数

継続勤務期間週4日
年169日~216日
週3日
年121日~168日
週2日
年73日~120日
週1日
年48日~72日
0.5年7日5日3日1日
1.5年8日6日4日2日
2.5年9日6日4日2日
3.5年10日8日5日2日
4.5年12日9日6日3日
5.5年13日10日6日3日
6.5年以上15日11日7日3日

なお、比例付与の対象となるのは、週所定労働時間が30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下、又は1年間の所定労働日数が48日から216日までのパートタイム労働者です。

フルタイムで働く従業員

週所定労働時間が30時間以上、所定労働日数が週5日以上の労働者、又は1年間の所定労働日数が217日以上の従業員には、フルタイムで働く従業員と同じ日数の有給休暇が付与されます。

有給休暇付与日数

継続勤務期間付与日数
0.5年10日
1.5年11日
2.5年12日
3.5年14日
4.5年16日
5.5年18日
6.5年以上20日

有給休暇は、労働者が請求する時季に与えなければならないと労働基準法で定められています。

使用者は、労働者が請求した時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合にのみ、他の時季に年次有給休暇を与えることができますが、年次有給休暇を付与しないとすることはできません。