仕事が原因のけがや病気で受診する際の病院は、労災病院の方が費用の立て替え等の負担が少なくて済みます。
労災病院で受診する場合
労災病院で受診する場合は、治療費を払わずに無料で治療を受けることができ、労基署での手続き終了後、労災病院に治療費が支払われます。
労災病院で治療費を払わずに無料で治療を受け、のちに労災と認められなかった場合は、健康保険の対象となり、労災病院から自己負担3割分の請求があります。
労災病院以外の病院で受診した場合
労災病院以外の病院で治療を受けた場合は、健康保険証を使わずに、いったん自分で治療費を全額支払う必要があります。
治療費を全額自費で支払った後、労基署での手続き終了後に指定した口座に治療費が振り込まれます。
労災であるにも関わらず、健康保険を使って3割負担で支払った場合は、治療を受けた病院に労災への切り替えが可能か確認し、切り替えが可能な場合は窓口で支払った3割負担分の領収書と労災請求書を提出することで、労災として取り扱われ、支払った3割負担分が戻ってきます。
治療を受けた病院で切替えが不可能な場合は、健康保険の保険者へ労災適用であったことを申し出て、保険者からの指示にしたがって残り7割分を支払い、改めて労災請求書と領収書等で労基署で手続きを行い、治療費の全額(10割)を返還してもらうことになります。
このようなことから、仕事が原因と思われるけがや病気になった場合は、労災病院で受診することをお勧めします。
なお、労災関係の書類は、所轄の労基署に提出します。
労基署への手続きは、被災した労働者、またはその遺族が行うことになっていますが、会社が代行してくれる場合も多いようです。
仮に、会社が労災だと認めない場合、申請書には、会社の署名欄がありますが、署名なしで労基署に提出することができます。