健康保険の傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間経過した後、4日目以降に休んだ日に対して通算で1年6カ月間支給されます。

傷病手当金が支給されないケース

  • 有給休暇等

有給休暇を取得する場合等、休んだ日に事業主から傷病手当金の額より多い給与の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。

  • 国民健康保険

国民健康保険には傷病手当金の制度はありません。

待期期間について

  • 待期期間に算定される日

待期期間(連続した3日間の休み)には、有給休暇や公休日、祝日などが含まれます。

例えば、病気やけがで3日間連続して有給休暇を取得していれば待期期間を満了したことになり、4日目から傷病手当金を受給することができます。

ただし、4日目以降も有給休暇を取得した場合は、事業主から傷病手当金の額より多い給与の支給を受けますので、傷病手当金は支給されません。

また、待期期間には公休日や祝日もカウントされますので、例えば、金曜日に有給休暇を使用して、土曜、日曜が週休二日制のため休みの場合は、金曜・土曜・日曜の3日間で待期期間が満了したことになり、月曜日以降に会社を休んだ日は傷病手当金を受給することが可能です。

医師の証明が必要

傷病手当金の受給を申請する場合には、医師の労務不能の証明が必要です。

途中で病院を変更した場合は、転院前と転院後の病院で、それぞれ労務不能を証明してもらう必要があります。

退職後も継続受給できる場合

次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き、残りの期間(通算で1年6カ月)について傷病手当金を受給することができます。

  1. 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
  2. 資格喪失時(退職日の翌日)に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
    なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金を受給できなくなります。