令和6年能登半島地震による災害が特定非常災害に指定されたことにより、被災された方に対して、特定非常災害特別措置法に基づき、以下の措置が講じられています。
国民年金保険料の納付免除
厚生年金保険料の納付猶予
雇用調整助成金の特例措置
地震に伴う経済上の理由により休業、教育訓練(以下「休業等」)又は出向を行う事業主を対象に、休業 手当や賃金等の一部を助成するものです。
東京都文京区の社会保険労務士、行政書士、ファイナンシャル・プランナーとして、中小企業、個人事業主、ご家庭の皆様をサポートいたします。
令和6年能登半島地震による災害が特定非常災害に指定されたことにより、被災された方に対して、特定非常災害特別措置法に基づき、以下の措置が講じられています。
地震に伴う経済上の理由により休業、教育訓練(以下「休業等」)又は出向を行う事業主を対象に、休業 手当や賃金等の一部を助成するものです。
03-6801-6254
受付時間 平日8:00-20:00 土日・祝日8:00-17:00