キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)は、就業規則または労働協約により、すべての有期雇用従業員等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立を実施した場合に支給されます。
1.前提要件
- 雇用保険の適用事業所であること
- 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアップ管理者を任命していること
2.キャリアップ助成金の申請の手順
- キャリアアップ計画の作成・提出
- 賞与・退職金制度を就業規則等に規定
- 初回の賞与の支給または退職金の積立て後6カ月間の賃金の支払い
- 助成金の支給申請(上記3の翌日から2カ月以内)
★ポイント!
キャリアアップ助成金が支給されるためには、賞与・退職金制度を就業規則等に規定した日の前日※までに「キャリアアップ計画」の提出が必要になります。
※計画の提出は、窓口への持参や郵送の他に、電子申請も可能です。
3.支給額(1事業所当たり)
企業規模 | 賞与と退職金 どちらかを導入 | 賞与と退職金 両方導入 |
中小企業 | 40万円 | 56万8千円 |
大企業 | 30万円 | 42万6千円 |
4.対象となる従業員
以下の要件を満たす有期雇用または無期雇用の従業員がキャリアアップ助成金の対象となります。
- 賃金規定等を共通化した日の前日より3カ月以上前の日から、共通化した日以降6カ月以上の期間継続して雇用されていること
- 賃金規定等を共通化した日以降の6カ月間、雇用保険被保険者であること
6.主な助成要件
- すべての有期雇用従業員等に関して、賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設け、すべての有期雇用従業員等に適用したこと
- 退職金制度は、費用を全額事業主が負担することが規定されていること(事業主が拠出する掛金に上乗せして従業員が掛金を拠出する場合を含む)
- 賞与については、6カ月分相当として5万円以上支給すること
- 退職金については、1か月分相当として3千円以上を6カ月間積み立てること
- 当該制度の適用後に、基本給および定額で支給している諸手当を減額していないこと
キャリアップ助成金(賃金規定等共通化コース)の申請をご支援します。