キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)は、就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用する有期雇用従業員等に、正社員と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に支給されます。
1.前提要件
- 雇用保険の適用事業所であること
- 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアップ管理者を任命していること
2.キャリアップ助成金の申請の手順
- キャリアアップ計画の作成・提出
- 共通化した賃金規定等を適用
- 共通化した賃金規定等に基づく賃金の支払い(6カ月間)
- 助成金の支給申請(上記3の翌日から2カ月以内)
★ポイント!
キャリアアップ助成金が支給されるためには、共通化した賃金規定等を適用する日の前日※までに「キャリアアップ計画」の提出が必要になります。
※計画の提出は、窓口への持参や郵送の他に、電子申請も可能です。
3.支給額(1事業所当たり)
企業規模 | 支給額 |
中小企業 | 60万円 |
大企業 | 40万円 |
4.賃金テーブル等共通化のイメージ
区分 | 正社員 | 有期雇用 従業員等 |
6等級 | 月給 ●●万円 | ー |
5等級 | 月給 ●▲万円 | ー |
4等級 | 月給 ▲▲万円 | 時給 〇〇円 |
3等級 | 月給 ▲×万円 | 時給 〇△円 |
2等級 | ー | 時給 △△円 |
1等級 | ー | 時給 △×円 |
※1 同じ等級(例4等級)の正社員の月給▲▲万円を時給換算し、有期雇用従業員等の時給〇〇円と比較した結果、月給▲▲万円の時給換算額≦時給〇〇円となっていること
★ポイント!
賃金規定等の区分を有期雇用従業員等と正社員について、それぞれ3区分以上設け、うち共通する区分を上記イメージのように2区分以上設ける必要があります。
5.賃金テーブル等が適用されるための合理的な条件
区分 | 正社員 | 有期雇用 従業員等 |
6等級 | 企画・監督 業務に関する高度な専門的知識・技能を有し、係の中・短期目標の遂行を図るとともに、部下の指導・教育を行い、その意欲を向上させることができる。 | ー |
5等級 | 判断・指導 業務に関する一般的な専門的知識・技能を有し、グループの短期目標の遂行を図ることができるとともに、下位等級者に的確な助言ができる。 | ー |
4等級 | 判断 業務に関する高度な実務知識・技能を有し、判断を要する業務を確実に遂行するとともに、下位等級者に部分的な助言ができる。 | 判断 業務に関する高度な実務知識・技能を有し、判断を要する業務を確実に遂行するとともに、下位等級者に部分的な助言ができる。 |
3等級 | 提携熟練 業務に関する一般的な実務知識・技能を有し、ある程度判断力を必要とする業務を、確実に遂行できる。 | 提携熟練 業務に関する一般的な実務知識・技能を有し、ある程度判断力を必要とする業務を、確実に遂行できる。 |
2等級 | ー | 一般定型 業務に関する基礎的な実務知識・技能を有し、主として定型的な業務を、正確に実行できる。 |
1等級 | ー | 定型補助 特別な実務知識・技能を必要としない日常の反復補助的な業務を、細部的な指示を受けながら、正確に遂行できる。 |
6.対象となる従業員
以下の要件を満たす有期雇用または無期雇用の従業員がキャリアアップ助成金の対象となります。
- 賃金規定等を共通化した日の前日より3カ月以上前の日から、共通化した日以降6カ月以上の期間継続して雇用されていること
- 賃金規定等を共通化した日以降の6カ月間、雇用保険被保険者であること
7.主な助成要件
- 正社員に係る賃金規定等を、新たに作成する有期雇用従業員等の賃金規定等と同時またはそれ以前に導入していること
- 共通化した賃金規定等において、正社員の区分と同等以上の区分に位置づけられる有期雇用従業員等が存在すること
- 共通化した賃金規定等について、各区分等に必要とされるスキル・能力を就業規則または労働協約に明示していること
- 共通化した賃金規定等をすべての有期雇用従業員等と正社員に適用させていること
- 当該賃金規定等の適用後に、基本給および定額で支給している諸手当を減額していないこと
キャリアップ助成金(賃金規定等共通化コース)の申請をご支援します。