生命保険会社に勤務していた時に、何度かお客様に高度障害保険金のお支払いをする機会がありました。

高度障害とは、病気やケガにより両手または両足が機能しなくなるなど一生介護を必要とするような障害状態のことを指す保険用語(下記、参照)ですが、高度障害になった場合には死亡保険金と同額の高度障害保険金が支払われることをご存知の方は少ないと思います。

高度障害の具体例

  • スポーツ中の事故が原因で脊椎を損傷し、意識ははっきりしているが、寝たきりの状態になっている。(下記、高度障害の3に該当)
  • 原因不明の病気により、意識ははっきりしているが、手足の機能が失われてしまい、車椅子での生活をしている。 (下記、重度障害の3、5、6に該当)

働き盛りの方や学生の方などが高度障害の状態になってしまうと、長期にわたり入院生活を余儀なくされ、家のバリアフリー化のための改築が必要になるなど、ご家族や周りの方の経済的、精神的負担がとても重くなります。

このような状態になったときに、死亡保険金と同額の高度障害保険金が出ることをお知らせすると、ご家族から大変喜ばれました。

高度障害保険金が支払われるかどうかは、高度障害状態が固定しているかどうか(今後回復する見込みがないこと)がポイントになります。

また、高度障害保険金が支払われた場合、保険契約は消滅してその後の保障はなくなります。

参考:高度障害状態

  1. 両眼の視力を全く永久に失った場合
  2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失った場合
  3. 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常時介護を要する場合
  4. 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常時介護を要する場合
  5. 両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失った場合
  6. 両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失った場合
  7. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失った場合
  8. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失った場合

生命保険の見直し(整理)と加入時のセカンドオピニオンを承ります。