国民皆保険

生命保険に加入する際には、既に公的保険(社会保険と労働保険)に加入していることを前提にすべきです。

私たちは毎月健康保険(介護保険)や厚生年金保険、国民年金の保険料を支払うことで、病気やケガ、死亡などの万一の時に公的保険からの給付を受けることができます。

また、労災保険の保険料は事業主が全額負担しているため、従業員は保険料の負担をすることなく、業務上災害や通勤災害に遭遇した際には労災保険の給付を自己負担なしで受けられます。

お勤めの方は、給与から健康保険や介護保険、厚生年金保険、雇用保険などの社会保険料が自動的に控除されているため、保険料を払っているという認識が薄くなりがちだと思います。

公的保険(社会保険と労働保険)の保障内容

病気やケガの治療

保険給付自己負担
健康保険(業務外)原則7割原則3割 ※
労災保険(業務上)10割ナシ

※毎月の自己負担の上限(約8万円等)有

病気やケガをして仕事ができない場合の生活費

保険給付
健康保険(業務外)
傷病手当金
平均賃金の2/3
(最長1年6か月)
労災保険(業務上)
休業給付(含 特別支給金)
平均賃金の8割
(最長1年6か月)

また、公的保険ではありませんが、会社の有給休暇を利用することで、最大40日間は会社を休んでも給与が支給されます。

障害を負った場合の保障

保険給付給付条件
厚生年金保険障害厚生年金
(一生涯)
障害等級1,2,3級
国民年金障害基礎年金
(一生涯)
障害等級1,2級
労災保険
(業務上)
障害補償年金
(一生涯)
障害補償一時金
障害等級1級~7級

障害等級8級~14級

介護が必要な場合

保険給付自己負担
介護保険原則9割原則1割 ※

※毎月の自己負担の上限(44,000円等)有

死亡した場合の保障

保険給付
厚生年金保険遺族厚生年金
国民年金遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金
健康保険埋葬料(5万円)
労災保険遺族(補償)給付、葬祭料

生命保険に加入する場合には、上記のような公的保険にすでに加入していることを前提として、さらに生命保険が必要かどうかという視点で検討すればよいと思います。

公的保険に加えて、生命保険がどの程度必要かという判断基準は、健康状態や扶養家族の状況、保障に対する考え方などによって人それぞれ異なります。

生命保険の見直し(整理)と加入時のセカンドオピニオンの支援を承っております。