生命保険協会は、災害救助法が適用された地域において被災し、家屋等の流失または焼失等によりお亡くなりになった方や行方不明になった方の生命保険契約の加入の有無を確認の上回答する「生命保険契約照会制度」を運営しています。

生命保険契約照会制度を利用できる方は、被災された方(死亡もしくは行方不明の方)のご家族(配偶者、親、子、兄弟姉妹)が原則となります。

また、災害による死亡もしくは行方不明の場合、利用料はかかりません。

「生命保険契約照会制度」の詳細については生命保険協会のHPをご確認ください。

※災害救助法が適用された地域は、内閣府の災害救助法の適用状況で確認できます。